保険のご案内
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企業を取り巻くリスクは業種や規模によって大きく異なります。
当社では、経験・知識ともに豊富なスタッフがカウンセリングを行い、御社に合った最適な保険をご提案いたします。
営業用車や役員用の送迎車、トラックなど、さまざまな車種に対応した保険をご用意しております。
火災保険の一種で、店舗や事務所・工場などで火災や事故が起きた場合の損害のほか、お客様や第三者に損害賠償責任を負った場合など、事業活動で起こりうるリスクを幅広くカバーいたします。
従業員や役員等の業務に起因するケガや病気により、事業者が支出する費用等を補償する保険です。
製造・販売した製品や業務の結果が原因となって事故が起きた際に備える保険です。
PL事故をはじめ、各種賠償リスクに対応する保険をご用意しています。
業種別の保険
建設業を取り巻くさまざまなリスクに対応する保険です。
従業員や第三者の身体の障害をはじめ、受託物・借用財物・支給財物等の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
運送事業者の業務における「賠償責任リスク」「役職員の業務上災害リスク」「什器・備品等の財産リスク」などを総合的にカバーする保険です。
損害賠償の補償に加え、訴訟・和解・示談などの対応費用も補償します。
アレルギー事故や、従業員・お客様にケガをさせてしまった際の損害賠償責任、火災等により休業を余儀なくされた場合のリスクに備える保険です。
「財物損害」「休業損失」「賠償責任」などの各種のリスクに対応する保険です。
製造した製品の欠陥が原因で、消費者に被害が出た場合に備えるPL保険もございます。
企業を取り巻くリスクは業種や規模によって大きく異なります。
当社では、経験・知識ともに豊富なスタッフがカウンセリングを行い、御社に合った最適な保険をご提案いたします。
自動車やオートバイを運転する方のための保険です。自賠責保険も取り扱っております。
ご自身やご家族に、ケガや万が一の事があった際に備える保険です。
火災や自然災害から大切な家や財産を守ります。特約をつけることで、地震にも備えることが可能です。
日常生活の突然の事故などによるケガに備える保険です。
旅行中(国内・海外)に病気・ケガをした際にかかる治療費や、賠償のトラブルなどに備える保険です。
老後や将来の必要資金のために、積立てにより備えることができる保険です。
ヨット・モーターボート向けの保険です。
突発的な事故などにより生じたヨットやモーターボートの損害や、船舶の運航・管理等によって第三者に損害を与えた場合に生じる賠償責任を補償いたします。
A.まずは、メールにてお問い合わせいただくか、お電話下さい。
日時や場所を決め、その後、ご相談となります。
A.はい。ご相談の上、お待ち合わせとなります。
A.末永いお付き合いを目指しておりますので、強引なお薦めはいたしません。
A.
特にございません。
保険の見直しなどをお考えの場合、現在契約の保険証券のコピーあるいは、契約内容が分かるものをご用意いただけるとより詳しいご相談が可能です。
期日間近の場合はお口座印をご用意いただければ速やかに対応が可能です。
A.一部の共済を除き、殆んどの保険会社で等級を引き継ぐことが可能です。
A.
火災保険の場合、住宅の構造(木造、鉄筋造など)、床面積、所在地などに応じて、保険料を計算します。
そのため、家によって異なるとお考えください。
ただし、不要と思われる補償を減らしたり、外すことで、保険料が下がる場合もありますのでご相談ください。
A.いいえ。原則として、地震保険は火災保険とセットでのご加入となります。
なお、火災保険のみのご加入は可能です。
A.はい。地震保険に加入していただいた場合、補償対象となります。
(損害の程度が全損・半損・一部損のいずれかに認定されない場合は、保険金のお支払対象となりません。)
A.
お客様あるいはご家族さまが『どんな目的で』『いつまで』『いくらぐらい』必要かを考えることが大切です。
いずれにせよ、家計を圧迫しない程度に抑えるのが基本です。
A.
終身タイプは一生涯保証で資産性が高くなりますが、保険料は高く、定期タイプは有期保障で資産性は低いものの、保険料は安いです。
このようにどちらにもメリット・デメリットがあるため、一概に損得を判断することはできません。
A.
どんな病気が保障の対象になるのか、入院時や退院後の通院は何日間分保証されるのかなどがポイントになります。
詳しくご説明いたしますので、お問い合わせ下さい。
当社の損害保険募集人はお客様と申込先保険会社の締結の代理権を有しています。
尚、当代理店の取扱保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知頂いた保険申込書 (告知書) の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払できないことがありますので、 正しく告知頂きますようお願い致します。
当社の生命保険募集人はお客様と申込先保険会社の生命保険契約の媒介を行い、告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社募集人に口頭でお話しいただいても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。
尚、 保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。